10.1.6 訴訟



「一票では選びようがない、一般国民投票 と参政員制度を持つ事は国民の権利」という提訴をします


主権在民とされてはいても凡そ4割近くの国民が棄権する現在の状況では選挙制度にも大きな問題があると言ってもいいでしょう 。即ち、テーマAは与党を支持し、テーマBは野党を支持したいと考える方は棄権せざるを得ないのです。
代議制民主主義の基盤である「選挙」が大きな構造的欠陥を抱えているのを補正、補完するために国民投票や参政員制度が必要です 。


一票の格差が2倍は違憲という判決 、全面勝訴した外務省の機密費公開訴訟ほか、これまでいろいろ制度 の不条理を衝く提訴がなされてきました。


今回のアクションは代議制民主主義の基本を衝くもので、これまでにない多くの 議論を呼ぶことになるはずです


以下は訴状の試案です。

09年衆院選挙において原告峯博は自民党、民主党のマニフェストを比較検討した結果、以下のように評価しました。
外交・安保政策と 税制の抜本的改革 については自民党を支持したいと思いました。しかし、 少子化対策と 非正規労働者 への対策については民主党を支持したいと思いました。
  上の採点については、原告の個人的な価値観によるものであって決して公正公平なものではないかも知れませんが選挙民、原告 がマニフェストをどのように評価するかについては まさに個人の基本的人権であって「その考え方は間違いだ」とか「解釈が誤っ ている」などと批評することは許される事ではない事は当然です。
さて、原告の場合、自民・民主のマニフェストの得点は2:2で した。
こうした場合どうすれば原告の主権は表現できるでしょうか。表現できるわけがありません。
なぜなら、仮に自民党に 投票したとし ます。もしも自民党が選挙に勝利したとしますと「少子化対策と 非正規労働者への対策」についても支持したものと見なされます。
原告の意思がゼロではなく「正反対の意思」として活用されてしまいます。これは原告の人権を損なっていると言うほかありません。 そういうことなら棄権した方がまだいいと思わざるを得ません。
折角選挙権 がありながら投票ができない、こうした事で受けた精神的な苦痛を償うため1万円を支払え、そしてこの構造的な不条理を補完する 為に一般国民投票そして参政員制度を国民が持つ事は基本的人権に照らして当然の権利である」

という趣旨で提訴します。

訴状を無償で作成頂ける法学徒の方おられましたらぜひお申出下さい
尚、原告になれば必ず法廷へ出なければならな いという事はありません。一万円という些少な求償訴訟ですから費用は極く僅かで、原告が負担します。
弁護士もボランティア 頂ける方がおられましたらその方にお願いしましょう。

なお参政員制度が仮に実現し、 2000万 人程の人々が、参政議案の議決に参加するようになったからといっても、そこで表明される政治意思は偏ったものではなく、保守 革新が混在する中道になるのも又当然です。

誰の指示、圧力にも影響されず、各個人は自己の信じる政治意思を議決に表 わす事、これはデモクラシーの原点ですから、我々の集まりにおいては一切のセクトの流布は有り得ません。
(スイスやアメリカ の例では議決に表明された大衆の政治意思は穏健、やや保守的な政治意思が多い結果となるようですが)どうか 参政員制度「参政員制度Q&A」をお読み下さい

こうした事をご承知頂き、原告になる意思をお持ちの場合はぜひ掲示板やメール などで連絡頂きたいと思います。

相当な人数が確認されたら、改めて原告団の組織化に入りましょう
提訴によってマスメディアが、日本全体に「主権在民とは主権の行使に二つのルートが用意される事、即ち「投票で議員を選ぶ」 「重要テーマ毎に政党(党首)を選ぶ」のどちらかを選択でき る事こそが、デモクラシーの趣旨である」ということを啓蒙してくれるでしょう。
先進国最下位に沈んだ日本を活性化し 子供達の未来を明るいものにするには政治スタイルを修正しなければなりません、このログはできるだけ多くのサイトへ 転載をお願いします。   

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