欧州ではEUに加盟するか否かが国民投票に付されていますが、全国民の意思を聞く----「安保是非」など
余程重大な決定は国民投票しかないでしょう、国民の意思が尊重されるべきであるというデモクラシーの基本でもあります。
当然ですが、国民投票における公論期間は、ここでの参政員制度(旧並存政治案)よりははるかに長期間になるでしょう。
今の国民投票制度は テーマを憲法改正に限定したものですから、あらゆるテーマに対応
する本来の国民投票制度とは異なります、残念ですが為政者は政治への参入障壁を墨守するように見えます。
今「白紙投票せざるを得ない、補完のために一般的国民投票や参政員制度が必要」という訴訟をしています。
参政員制度は、国民投票よりは下位の重要なテーマへの国民の政治参加の機会を提供するものですから当然に国民投票
と並立するものです。
構想からはみだすのですが、「一般的国民投票で、意思を決められないとして棄権する方が多分3-4割りはあるでしょう。そう
した方の主権は議員に信託できる制度があるべきか否か-----------」これは国民投票に於ける直接間接並存の議論です。
> 国民投票とどう違うのか?国民投票の方がわかりやすくはないか?
議員の優越感は相当なものですからもしも一般的国民投票が実現し、年間数テーマについて国民意志が問われたと
しましても「国民は論理的思考は無理、憲法にも「国民の代表が決める」と書いてある」として、おそらく国民投票の結果
は参考意見程度の扱いになるのではないでしょうか、
住民投票についても、「住民に何が分る、議会の権威はどこにある」として参考意見扱いされ、議員の価値観で一
旦咀嚼され正式に議会で議決されます。
並存政治案は、参政国民の意志が「先生の価値観損得で咀嚼」されないで法の賛否の場に直接参加します(それが10万票集まれば
議員の一票と同じ働き)。いわゆる「権力的契機」です。
しかし大多数の人々は「多忙だ、先生に任せる」でしょう、そうした住民意志も当然尊重されなければなりません。
1国民投票の必要性について政治学者今本氏のログです
日本はまがりなりにも先進諸外国と同じ民主主義体制、代議政
治と民主的憲法を 採用している国です。その限りでは最大多数の民意を反映させるというのは民主主義の常識であり、それをも
っとも顕著に機能させる仕組みのひとつが 国民投票であることも常識です。
その限りで日本だけが同じ体制下で特殊な制度のままである、ということの ほう自体が不自然極まりないということです。
江戸時代の封建体制に戻るんでしたら理屈は通りますが、残念ながら今の日本は先進諸国の一員として、政治的にも社会的に
も諸外国から並外れて特殊な国ではありません。
2006.6.15憲法調査特別委員会に措いて仙谷由人(現内閣官房長官)氏は以下のよ
うに発言しています
「国民投票法案の審議自体あるいは投票法案を論難するということは、論理的には国民
の主権者としての憲法制定権限あるいは改定権限を否定することと同義であると言わな
ければならない。
いわゆる「護憲論者」が、生きている憲法秩序や憲法体系が幾ら変化
しようとも、あるいは憲法事実が変転をしようとも、憲法条項の文言が変わらなければ
憲法を守ったことになる、そういう立場から、そのために国民の主権者としての意思の
最も根源的で直接的な意思表示を行うこと、すなわち国民投票の枠組みづくりを妨げる
ということになるのであるなら、それは文言護憲の自己目的化にすぎないと言っても過
言ではない。
ーー中略ーー日本の主権者は必ず賢明な選択、判断をすると確信する。
このことに疑念を抱くほど日本の民主主義の成熟度は低くはない。価値中立的な国民投
票法案をつくる、このことによって国民主権、民主主義が前進し、深化し、豊富化する」
ーーー以上で分る通り、為政者側でもまさに「あと一押し」の圧力さえあれば前進するに
躊躇がない段階にあるのです。
直接制度を否定する人々は、現行の間接政治の下で、民意が反映されていないということに何の矛盾も感じないのでしょうか。
参政員制度Q&Aに戻る
******************************