質問3 どのように、直接意 志行使をする議題「参政議案」を選ぶのでしょうか?

年間5-7つ程度の参政議案の選出では、本当はセクトが影響力を持てないよう、ランダムに選出した万余の多人数か らアンケートしランキング上位とするのがいいでしょうね、
しかし、現実的には、投票票の占有内訳では、議員が約7 割を、参政員は2割程度を占める と想定していますから、議会側が、票数で優位をタテにして「参政議案は議会から提出」との法案を議会で出し 、{議会で決めてしまう}ことが大いにありえます。
そうした場合でも、 それがある期間継続し、「こんな事に意義はない、国民が出すテーマの中から参政テーマを選ばせるべきだ」という声が 大きくなってから、という二段階にすることになったとしても並存政治そのものの意義は大差はないのではないでしょう か

以下会員の提案ですが、ランキング上位テーマ=参政議案ではなく、参政議案として適切かどうか判断する審査運営 委員会で 審議すべきだという提案です。 審査運営委員会が「そのテーマは適切」と決定した場合、参政議案となります。もし「不適切」 と決定した場合、その決定を下した委員と決定を国民が罷免し、再審議を行うことも可能なルートも必要でしょう。
以下は、どのような組織であるべきかという発言です

   参政議案に適当か否かを決める審査運営委員会の方に必要な資質は"参政員が外交問題に実質的に係わることで生じ る懸念" "参政員がそれぞれ専門分野が関わる問題においてどこまで正確に認識・判断できるか"です(役人の恣意を排する 委員の人選には、三井物産戦略研究所美原室長は「米国で は、公認会計士だけで組織する第三者機関があり、州政府も口 出し できない権限を持たせて成功した」と指摘)。
   これ等が叶う人選には様々な観点から意見を言える専門家と、    加え一般国民(参政員である必要性はない)を交えて議論できるような組織を組む必要がありますが、 この人選には 認識力を試す資格かテストが必要だと思います。また、どれ程この組織を必要とするかと人選方法と選出された方の キャ パにより組織形態を決めるべきかもしれません
審査運営委員会審議を公開、多人数による票決形式も検討の 価値はないでしょうか
裁判員法の考え方を真似ると、仮に20名の委員会なら、政党側から6-7名、 民間側から10数名(内女性半数)の委員という構 成で議論する、民間側の人選は 教育・宗教・哲学、法律関係者も含めるのは当然として、ランダムの大勢による 人選が可能か否か、テーマ、採否の票決方法は委員のみか否か議論のあるところ 、委員会の件では、一定の資質は当然で すが人数を多くする事も一つの考え方ではないでしょうか
  国民側からの専門家選定は専門家のキャパ次第ですが 任意参加にすれば多数集まるでしょうし有意義な議論になりそうですが
「外交・専門問題においてのみ議案選別の対象とする」という趣旨の規定を設けることで、議案が不当に拒否されることを避けられます
「外交・専門問題においてのみ議案選別の対象とする」という趣旨の規定を設けることで、議案が不当に拒否されることを避けられます。
役員を罷免する権利を民間側の有識者に持たせる、もしくは任期を設けること等で不適当な役員を排除できます。    
    選任人材を専門家のみから選出するのであれば、後は如何に選出するかだけでかまいません
上記のような規定と罷免権を設ければ少数の専門家による委員会も可能ではないかと考えています
議員側からは無作為抽選で決めるわけですね。


裁判員法でも詳細な点については司法制度改革審議会で膨大な議論が交わされています。詰めるべき点については、参政制度推進委員会等で詰めるべきでしょう
      
   これに反して 「票決の結果を、内閣か内閣総理大臣が国益に反すると判断すれば拒否できるようにすれば解決できる、参政議案として取り上げられた すべての法案は、民意に従って粛々と決断すればいい」という意見もありました
以下の議論もあります、11/6
>無駄な事業の取捨選択を参政議案とすることが本当に可能でしょうか?
   万余のアンケートの上位に「公務員大幅削減構想」や「大きな国家プロジェクトへの国民意志の参加」などが浮上する可能性はかなり大きいかと思われます、
   公務員の雇用も巨大な公共事業と考えられ、これを議案として採用できないということであっては問題かと思います
   ただ空港・港湾、道路・鉄道、ダムなど4-5千億未満の事業については、地方自治体住民の意志を重視しなければなりませんから参政議案のテーマとまでは無理かと思われます
   一方、全地方自治体は、財政に影響する大公共事業の是非については住民投票    で同意を求める条例を持つべきでしょうね、
   万余のアンケートに関してですが
   ランダム選出の万余名に「全く自由に参政議案のテーマを」とする場合と、予め多くのテーマを用意しておいて、そこから十程を選択して頂くという二通りが考えられますが、
前者の場合には「この提案の主旨は、こっちの提案の主旨と同じか・・・」などという判断が必要になり、万余名ともなれば大変な作業です。
   そこで後者によるべきかと思われますが、その場合、先ずランダム選出の数百名によって「予備的に100程 度のテーマを集める」という二段階にすることも考えられますが、参政議案の選出についてさらに具体的な考察 をお願いします
なお事務次官や法制局のフルイを通って閣議に出てきている法案から「参政議案」をアン ケートするのでは改革の実効性は乏しいとは思いますが、参政員制度 の初期の行きかたとしてはそれを否定するものではありません。
最後にイタリアの制度を紹介します、外交等の廃止対象にならない法律であるのかどうかなど この国民投票を開始するかどうかの判断を憲法裁判所が行うことになっています。 イタリアの憲法裁判所は15人の判事で構成されうち5名は議会が、5名は大統領が、5名は裁判所が それぞれ選任することになっています。どの機関が選ぶにしても 法律の専門家として20年以上のキャリアが必要であり 政治の側面よりも司法という側面が強い機関です

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