参政員制度にも通じる世界平和研究所の画期的構想



国の機関でありながら「国民意思に権力的契機を」という画期的提案




代表民主制にも多様な見解があります。「参政員制度」も共鳴できる提案が(財)世界平和研究所にありました。

国の機関でありながら国民の意思を権力的契機にという極めて革新的提案がなされたことに驚きました 

大きな論文ですが一部転載

(財)世界平和研究所(代表中曽根康弘)の主任研究員:西垣淳子氏は論文「我が国の統治機構の再考察」の中で、解散総選挙を経て争点が明確にできないが、国民の判断を問いたいと考える場合に、内閣提出法案について、国民投票を求めることを可能とする仕組みを提案した。

世界平和研究所案 www.iips.org/bp/bp321j.pdf より

第84条 内閣総理大臣は、自ら提出した法律案について、国民投票に負託することができる

2.全項の場合にはそれに先立って両院において、各々その総議員の3分の1以上の同意を得なければならない

3.内閣総理大臣は、国民投票の結果を国会に説明する義務を負う

4.国会は、法律案が国民投票に付された場合には その結果に従わなければならない

5.国民投票に関する時効は、法律で決める



1.媒介民主政と直接民主政

 現代の複雑な諸問題に対応するには、人々が政治に期待する役割は当然多様化してきている。そうした中で、多数の政策の選択肢が生じうるが、現実的に政権が選択できる政策内容は一つにならざるを得ない。そうした中で民主主義の論理からすれば、選択される政策内容が国民の多数派によって支持されることが望ましい。
フランスの憲法・政治学者であるM・デヴェルジェは、こうした政策内容の作成・選択において国民がいかなる役割を果すかについて着目して、政治機構のありかたを二つに区別している。
一つは、国民が選挙を通じて政策内容とその実施主体を事実上決定する方式である。(直接民主政)。もう一つは、国民による選挙はあくまで国会における代表者を選択する点にあり、政策内容と実施主体を選ぶことについては当該代表者に委ねる方式である。(媒介民主政)

(国民投票)

上記の郵政を単一争点とする選挙の際には、そもそも郵政民営化を行うべきか否かについて国民の意思を聞くこと自体を問題視する見解もあった。これは前述したように、原稿憲法が間接民主主義を前提としているという理解から、国民意思を問うのは、選挙という機会に限り、あとは国民に選ばれた代表者によつて国政の選択は行われるべきであると考える立場である。

世界平和研究所案では、今回の郵政民営化についてのように議会の首相の意見が異なる場合には国民の意思を問うにしても、選挙という手法ではなく、まさに国民投票を行い、それによって決定するという手法を提案している。
また、現行憲法でも、投票結果に議会が拘束されないのであれば諮問的に国民投票を行うということは合憲という見解が強くなっている。議会中心のイギリスですらEC残留の是非につき国民投票を行っていることからすれば、我が国の憲法の下でも国民投票法といった立法がなされれば諮問的な国民投票はできると考える、(もっとも世界平和研究所案の提案する国民投票は拘束的なものであるため憲法改正が必要である。)


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