参政員制度Q&A

なぜ議員は役人に遠慮せざるを得ないのでしょうか ほんの一例ですが、国の直轄する公益法人は七千余あります、情報公開法はザル法でありこうした公益法人には適用されて いません
「法制局役人が干渉して作られる総ての法は失敗」とするの一例です 例えば、既に今の時代からは御用ずみの 「時短アドバイザー」に50億円を支出し、労働省OB支援センターと呼ばれていて、75才の人までが従事しているのです。次 に、ネット時代、中小企業でさえ欧米への直接売込みは常識です、しかし半世紀も前の組織「ジェトロ」は日本各県や世界に 事務所を持って、大変な職員と費用を無駄にしているのです。多くの業務は外務省とダブっています。
こうした公益法人が役人の私益のために存在し、トンでもない巨費が投入されているのです。多くの公益法人は「公 務員支援組織000000」と言うべきなのです。
しかし役人に遠慮せざるを得ない職種の人々はそうした不条理を知ってい たとしても国民に内緒にしているように見えてなりません
さらに役人は議員を懐柔するために法の極く一部の表現を替えた だけの「お土産法案」を議員に提供します。議員が自己の選挙区で「法案を改正した」と鼻を高くできるという訳です。 選挙の時には選挙民に笑顔を振り撒き、役人など眼中にない様子を見せておられる議員諸侯です。
しかし地元企業の行政へ の取次ぎが「お仕事」とご理解の議員にとって、役人と冷めた関係であってはお仕事に差し支えます。又国会質問のために 資料を探して欲しいと頼んだり、答弁書を作って貰ったり、視察の段取りや予算確保に役人の協力が得られなけ れば、前に進めないのです、
こうして国民の前では「役人何するものぞ」といった様子なのですが、国民がいないところでは まさに君子豹変・・・。「公務員給与算定基準は大企業ではなく、一次産業も含めた全国民の平均所得に」と国民が考えていて も、とてもそのようにおおそれた提案やアピールはできないのです。
給与算定基準アンケート
また議員の多くが元役人ですから出身の役所から多大な支援を受けていた関係もあり「行革について理解はできるが、議員 として仕事に差し支えては・・・」と考えて行動には移せません。
全ての法案は法制局の役人が「役人の利益を侵してい ないか」を確認した上で閣議に出されてくるのです、議員はあえてこうした制度を批判しません、
まして民主党政権は公務員組織の支持を受けていますからーーーーーーーーーー
当然ですが二極化が止 まることがありません。国民の政治不信もさらに拡大するでしょう。
裁判員制度は、国民の常識が判決に参加するのです、法律も「役人に遠慮しなければ」と考える議員 という人々のみが作るのではなく、国民投票や参政員制度のように国民の常識が参加する制度が検討されるべきではないでし ょうか   

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