Q&A9---参政員の票数が議員の総票数を超えた場合、なぜ議員総票数と同じに圧縮されるのでしょうか

いわゆる50%条項です。同じ割合いに圧縮---ここのところはもう少し練る必要があるかも知れません。遊び・仕事など多忙な生をさておいて政治に参加したいと考えるような人々が国民の中にどの程度おられるのでしょうか。
参加型政治が好ましいとは思っていても、そこまで政治意識の高い人々はそれほどにはおられないだろうという前提(先入観?)の下で「参政員票の議決への算入は50%を 限度」という全く整合性のない項目を設けています。

まさに陋固たる直接政治恐怖論者、「国民は愚」とする衆愚論者を説得する為の妥協の提案でもあります
あり得ない事なのですが議員の目から見れば、仮に有権者の70パーセントもの人々が参政員になったとした場合、則ち「参政員票(同じ党への投票数が10万票集まる毎に議員の一票と同じ扱い)が総議員票を越えないかという恐怖感があります。そこで議決においては、参政員の票数が総議員票と同じ割合に圧縮」されます、(例えば参政員が6000万人になれば議員票と同じ扱いの票数が600票にもなります。一方参政員にならずに議員に一任される2000万人の人々は480名の議員を選出します。即ち議員は480票。参政員は600票となります。ここで600票は480票に圧縮されるというわけです。)

尚、参政員の数、登録を規制するものではありませんからこうした事が考えられるのです。この条項は整合性に欠けることから、後日、構想から削除されるかも知れません、

これは「宝くじが当たったら半分あげる」という約束に似たようなもので、条項があっても適用される事態は限りなくゼロ近いと考えています。
政党は党員やサポーターに党総裁選挙に参加させます。もしかすると党の意思決定にもその方法が常態となるかも知れません。
そうなれば、参政員制度との差が縮小されてきます。半数を越す人々が、印鑑証明を付けてまで、選挙人名簿からの抹消を申請 するとは到底考えることはできません(多くても3割程度かと・・・)

50パーセント条項は あくまで「愚なる大衆の政治参加は危険」と考える陋固たる衆愚論者を説得し納得して頂く為の条項であって、例えば「参政員登録に資質、判断力テスト」など、 衆愚論者に対する説得案に支持が多いのであれば、資質テストを採り、あえて50%条項に固執する必要はないものと考えます。

実際に直接参政を選択される方が3割を越す事はおそらく無いと考えていますが、国民主権の考え方から、「制度として存在すべ きだ」と考える人々はかなりあるはずです。これについても何割という推定はできません。

尚、50%条項については以下のような考えもあります(Kcさんの案)
参政員数が選挙投票数を上回ることはありえにくい想定であることを踏まえて 「参政員数と選挙投票数が?:?の比率を越えた場合(もしくは選挙投票数が?千万以下の場合)、 参政員の権利と同時に選挙投票を許す。但し、参政議案での議員票にはとはならない。」等こんな対策も考えられます。
KCさんのもう一つの提案です
可能性は極めて低いものの「参政員登録者数>選挙人名簿者数」となったり「少数者による選挙投票」となる可能性がありえます。 この懸念への対処案として
「選挙人名簿者数が?千万票以下の場合(?には国民の総意といえる数値(未定))、参政員の権利と同時に選挙投票の権利を認める。 ただし、参政議案における議員票としては扱わず、議員選出のみの権利とする。 非参政員は選挙投票において2票相当の権利を有する。ただし、参政議案における議員票は1票と換算する。」 を構想に付随させます。   

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