参政員制度質問7・・容易に参政員になれるのでしょうか



     参政員になるにも、それを辞めて一国民に戻るにも 私は極めて厳格な手続きを要求すべきではないかと考え ています。モチベーションの高さを見るわけです。選挙権を放棄(又は回復)しテーマ毎に政党を選ぶ参政員になるという事、年5回程、一億分の一の政治権力であっても、票決に参加するという権利を得る という手続きは、「住民票を得る」という程度 の簡便なものであっては、不正が起きかねません。参政員登録そして登録解除は死亡や出生届け並みの重要な届けですから、当然に印鑑証明書添付が要求されるべきかと思います。過去にはここで参政員の知識能力テストをすべしという主張もありました。

     しかし特定の一つのテーマについての党首討論を聞き、ATMや電子端末で生体識別システム、パスワードを使用する( 過渡期は郵送の併用も)ことに なるのですから、全くの無能力者では参政員は無理でしょう、立候補者に資質能力が問われない以上参政員にのみ適用するのは整合性がないかも知れません。

キーワードを複数設けたり質問紙法などによって可能になるかも知れませんね 。

 随分以前には、免許証やカードのような「参政員ICカード」にして参政員をステータス化するのはいかがかという主張もありました、尚、セクトや特定組織の人々が、一つの法案の成立の(叉は否決) た めにのみ、選挙権を離れて「参政員登録」され、票決に参加し、そ の後直ちに「選挙権に復帰」したとしますと、特定組織は過剰な主権行使をしたことになります。即ち議員の行使する票数(暫定的に、比例 区議員の獲得した得票数の平均票数と しています)の中に、セクト等 組織票も含まれていますから・・・・

参政員票について、議決に算入する別の方式・・即ち「議員は議決に一票。参政員の票は賛成票(賛成、反対票、時期尚早票に三分別しますが間接政治の形を取るために実際は政党の名)が10万票集まる毎に議員の一票と同等の扱いとする方式の場合でも過剰な主権行使が起きないようにするのは当然です。

 参政員登録・脱退期間を定めておく(例えば、登録・脱退は選挙公示前の10ヶ月前から4ヶ月間のみとし、 選挙、投票日が終わるまで変えられない)のがいいでしょう
 これでセクトや特定組織の人々が、特定法案票決前にのみ参政員に なり、票決参加後に、すぐ参政員から降りることで 、参政権に多少 の利益を得るという不条理は解消するかと考えますが これに関しての議論は以下で終わり、未決事項 となっています
>総選挙との整合性を考慮すると、総選挙決定後もしくは解散
>後に受付開始し、選挙投票期間が始まる前(不在者投票が最速
>でしょうか)までに登録すべきでしょうか。

   不在者投票は、選挙人名簿が整っている事が条件ですから 選挙人名簿が確定してから参政員へ抜けられると技術的に    問題かも知れませんね 。    ひょっとすると、投票日が確定する かなり前(6ヶ月程度)に参政員 登録を閉切り、選挙人名簿には「本人は参政員に登録した」として、選挙権が閉鎖されたことを明示する      必要があるのかも知れません 、こうした純粋に技術的なことは今の議論には向かないのかも知れません
  

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