(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
当社が、お客さまのご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に 記載されたもの以外は次のとおりとなります。この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
1.手配旅行契約
(1) この旅行は、海鴎トラベル株式会社(以下「当社」という。)が手配する旅行であり、お客さまと手配旅行契約を締結することになります。(2)
当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより、店頭に掲示してあります。
お客さまが依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
2.旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。
3.旅行の申込み
(1) 当社はお客さまのご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込みを所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段により受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
(2) 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3) 当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料 の一部といたします。
4.お申込み条件
(1) お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2) 健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
(3) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
5.旅行契約の成立
(1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2) 当社は(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
(3) 全項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
6.契約書面のお渡し
当社は契約成立後すみやかに、郵送にて予約確認書・旅行条件書・請求書をお渡しします。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積 書・旅行条件書・旅行引受書、請求書をお渡しします。
7.旅行契約内容の変更
お客さまが契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。
8.旅行契約の解除
(1) お客さまの任意解除
お客さまは下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも 旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
@お客さまが提供を受けた旅行サービスの費用
A未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未払い費用
B当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2) お客さまの責に帰すべき事由による解除
@当社は、お客さまより所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
Aお客さまがクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
Bお客様が第4項(3)@からBのいずれかに該当することが判明したとき。@、A、Bの場合、下記の費用はお客さまの負担とさせていただきます。 既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(3) 当社の責に帰すべき理由による解除 当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客さまは旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として
支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
9.旅行代金
(1) 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(2) 旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払い いただきます。団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日 及び方法は、旅行引受書にて明示します。
(3) 当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。
10.旅行業務取扱料金
(1) 国内旅行の場合
内 容 |
料 金 |
手配料金 |
運送・宿泊機関等の複合手配 |
15人以上の団体手配 |
旅行費用総額の 20% |
個人(上記以外) |
1件につき 下限1,100円 |
運送・宿泊機関等のみの手配 |
15人以上の団体手配 |
宿泊券面金額の 20% |
個人(上記以外) |
1件につき下限1,100円 |
企画料金 |
15人以上の団体手配 |
旅行費用総額の 20% |
個人(上記以外) |
1件につき 2,200円 |
変更手続料金 取消手続料金 |
運送・宿泊機関等の複合手配 |
15人以上の団体手配 |
変更に係る部分の変更前の旅行代金の 20%
取消に係る部分の旅行代金の 20%
|
個人(上記以外) |
1件につき 1,100円 |
運送機関の予約手配の変更取消(切替・再発行・未使用券の精算手続) |
1件につき 1,100円 |
宿泊機関の予約手配の変更取消(切替・再発行・未使用券の精算手続) |
1件につき 550円 |
連絡通信費 |
お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 |
1件につき(電話料・電報料は別) 550円 |
(2) 海外旅行の場合
内 容 |
料 金 |
手配料金 |
運送・宿泊機関等の複合手配 |
10人以上の団体手配 |
旅行費用総額の 20% |
個人(上記以外) |
1件につき 下限5,500円 |
運送・宿泊機関等のみの手配 |
1件につき 下限5,500円 |
企画料金 |
10人以上の団体手配 |
旅行費用総額の 20% |
個人(上記以外) |
1件につき 下限5,500円 |
変更手続料金 取消手続料金 |
運送・宿泊機関等の複合手配 |
10人以上の団体手配 |
変更に係る部分の変更前の旅行代金の 20%
取消に係る部分の旅行代金の 20%
|
個人(上記以外) |
1件につき 5,500円 |
運送機関の予約手配の変更(切替・再発行) |
1件につき 3,300円 |
運送機関の精算手配 |
1件につき 3,300円 |
宿泊機関の予約手配の変更取消 |
1件につき 3,300円 |
連絡通信費 |
お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 |
1件につき(電話料・電報料は別) 5,500円 |
(注)国内・海外共通
1.包括料金特約による企画手配旅行にあっては、手配料金、企画料金は旅行代金に含まれております。
2.団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程による旅行をされる場合をいいます。
3.お客様の希望により、変更又は取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
4.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
11.国内宿泊施設の取消料金
(1) 旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
(2) 一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3) 宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の減員証明を受けて、払い戻し欄にご署名ください。
(4) 払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出ください。
(5) 同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
12.海外航空券の変更・取消手続料金
(1) 発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
(2) 繁忙期の航空券は、お客さまにご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
13.添乗サービス
(1) 当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
(2)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。
(3) 当社が添乗サービスを提供する場合、お客さまは下記に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)は、別紙旅行条件書(または見積書)に明示します。
添乗サービス料金
(添乗員1名1日につき) |
国内旅行 30,000円(税別) |
海外旅行 60,000円(税別) |
14.手配責任 当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。
15.当社の責任
(1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社 に通知があった場合に限ります。
手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、
お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
(2) お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行
者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
16.お客さまの責任
お客さまの故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。
17.お客さまが出発までに実施する事項
(1) 旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客さまの責任で行ってください。 また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
(2) 衛生情報について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
(3) 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、 国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。 お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
(4) 旅行傷害保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。 また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。
これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入することをお勧めします。 旅行傷害保険については当社らの係員にお問い合わせください。
18.燃油サーチャージについて
(1) 燃油サーチャージは、契約時にご案内申し上げます。
(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客さまの同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3) お客さまが燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
19.個人情報の利用目的及び第三者提供について
(1) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続に必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等に対し、お客さまの氏名、住所、電話番号、パスポート番号等を提供いたします。
(2) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住 所、電話番号又はメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
(3) 当社は旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、当社の保有する個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、 お客さまの氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申し出ください。
海鴎トラベル梶@TEL:06-6233-2888
20.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。