旅行業約款・旅行条件書



旅行業約款


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◆旅行業約款 (手配旅行契約の部)
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▼第一章 総則

第一条(適用範囲)

 海鴎トラベル株式会社(以下「当社」という)が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

 2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条(用語の定義)

 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。

 2.この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。

 3.この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

 4.この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます

 5.この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。

 6.この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

第三条(手配債務の終了)

 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨を旅行者に通知した日とします。

第四条(手配代行者)

 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。


▼第二章 契約の成立

第五条(契約の申込み)

 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

 2.当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。

 3.第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

第六条(契約締結の拒否)

 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

 一.通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

 二.旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

 三.旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

 四.旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

 五.その他当社の業務上の都合があるとき。

第七条(契約の成立時期)

 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
 2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

第八条(契約成立の特則)

 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

 2.前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)

 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。

 2.前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

第十条(契約書面)

 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

 2.前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

第十一条(情報通信の技術を利用する方法)

 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

 2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。


▼第三章 契約の変更及び解除

第十二条(契約内容の変更)

 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

 2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

第十三条(旅行者による任意解除)

 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

 2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十四条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。

一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。

二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

 2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十五条(当社の責に帰すべき事由による解除)

 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。

 2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

 3.前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。


▼第四章 旅行代金

第十六条(旅行代金)

 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。

 2.通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。

 3.当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

 4.前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

 5.当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

第十七条(旅行代金の精算)

 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。

 2.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

 3.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。


▼第五章 団体・グループ手配

第十八条(団体・グループ手配)

 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第十九条(契約責任者)

 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。

 2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。

 3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

 4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第二十条(契約成立の特則及び契約書面の交付)

 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。

 2.前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。

第二十一条(構成者の変更)

 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。

 2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

第二十二条(添乗サービス)

 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。

 2.添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。

 3.添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。

 4.当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。


▼第六章 責任

第二十三条(当社の責任)

 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

 2.旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

 3.当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

第二十四条(旅行者の責任)

 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

 2.旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

 3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。


▼第七章 弁済業務保証金

第二十五条(弁済業務保証金)

 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ケ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。

 2.当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 450万円に達するまで弁済を受けることができます。

 3.当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。





<苦情の申出>
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で、解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。
 
名  称: 社団法人 日本旅行業協会
所在地: 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号
電  話:  03-3592-1266


手配旅行取引条件説明書面

(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)

当社が、お客さまのご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に 記載されたもの以外は次のとおりとなります。この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約
(1) この旅行は、海鴎トラベル株式会社(以下「当社」という。)が手配する旅行であり、お客さまと手配旅行契約を締結することになります。(2) 当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(4) 旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより、店頭に掲示してあります。 お客さまが依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。

2.旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。

3.旅行の申込み
(1) 当社はお客さまのご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込みを所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段により受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
(2) 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3) 当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料 の一部といたします。

4.お申込み条件
(1) お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2) 健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
(3) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

5.旅行契約の成立
(1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2) 当社は(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
(3) 全項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

6.契約書面のお渡し
当社は契約成立後すみやかに、郵送にて予約確認書・旅行条件書・請求書をお渡しします。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積 書・旅行条件書・旅行引受書、請求書をお渡しします。

7.旅行契約内容の変更
お客さまが契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。

8.旅行契約の解除
(1) お客さまの任意解除
お客さまは下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも 旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
@お客さまが提供を受けた旅行サービスの費用
A未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未払い費用
B当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2) お客さまの責に帰すべき事由による解除
@当社は、お客さまより所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
Aお客さまがクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
Bお客様が第4項(3)@からBのいずれかに該当することが判明したとき。@、A、Bの場合、下記の費用はお客さまの負担とさせていただきます。 既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(3) 当社の責に帰すべき理由による解除 当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客さまは旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として 支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。

9.旅行代金
(1) 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。 この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(2) 旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払い いただきます。団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日 及び方法は、旅行引受書にて明示します。
(3) 当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。

10.旅行業務取扱料金
(1) 国内旅行の場合
内 容 料 金
手配料金 運送・宿泊機関等の複合手配 15人以上の団体手配 旅行費用総額の 20%
個人(上記以外) 1件につき 下限1,100円
運送・宿泊機関等のみの手配 15人以上の団体手配 宿泊券面金額の 20%
個人(上記以外) 1件につき下限1,100円
企画料金 15人以上の団体手配 旅行費用総額の 20%
個人(上記以外) 1件につき 2,200円
変更手続料金
取消手続料金
運送・宿泊機関等の複合手配 15人以上の団体手配 変更に係る部分の変更前の旅行代金の 20%
取消に係る部分の旅行代金の 20%
個人(上記以外) 1件につき 1,100円
運送機関の予約手配の変更取消(切替・再発行・未使用券の精算手続) 1件につき 1,100円
宿泊機関の予約手配の変更取消(切替・再発行・未使用券の精算手続) 1件につき 550円
連絡通信費 お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 1件につき(電話料・電報料は別) 550円
(2) 海外旅行の場合
内 容 料 金
手配料金 運送・宿泊機関等の複合手配 10人以上の団体手配 旅行費用総額の 20%
個人(上記以外) 1件につき 下限5,500円
運送・宿泊機関等のみの手配 1件につき 下限5,500円
企画料金 10人以上の団体手配 旅行費用総額の 20%
個人(上記以外) 1件につき 下限5,500円
変更手続料金
取消手続料金
運送・宿泊機関等の複合手配 10人以上の団体手配 変更に係る部分の変更前の旅行代金の 20%
取消に係る部分の旅行代金の 20%
個人(上記以外) 1件につき 5,500円
運送機関の予約手配の変更(切替・再発行) 1件につき 3,300円
運送機関の精算手配 1件につき 3,300円
宿泊機関の予約手配の変更取消 1件につき 3,300円
連絡通信費 お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 1件につき(電話料・電報料は別) 5,500円
(注)国内・海外共通
1.包括料金特約による企画手配旅行にあっては、手配料金、企画料金は旅行代金に含まれております。
2.団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程による旅行をされる場合をいいます。
3.お客様の希望により、変更又は取消を行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
4.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。

11.国内宿泊施設の取消料金
(1) 旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
(2) 一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3) 宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の減員証明を受けて、払い戻し欄にご署名ください。
(4) 払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出ください。
(5) 同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。

12.海外航空券の変更・取消手続料金
(1) 発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
(2) 繁忙期の航空券は、お客さまにご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。

13.添乗サービス
(1) 当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。
(2)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。
(3) 当社が添乗サービスを提供する場合、お客さまは下記に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。 お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)は、別紙旅行条件書(または見積書)に明示します。
添乗サービス料金
(添乗員1名1日につき)
国内旅行 30,000円(税別)
海外旅行 60,000円(税別)
14.手配責任 当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。

15.当社の責任
(1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社 に通知があった場合に限ります。 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅 行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、 お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
(2) お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行 者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。

16.お客さまの責任
お客さまの故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。

17.お客さまが出発までに実施する事項
(1) 旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客さまの責任で行ってください。 また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
(2) 衛生情報について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
(3) 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、 国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。 お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
(4) 旅行傷害保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。 また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。 これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入することをお勧めします。 旅行傷害保険については当社らの係員にお問い合わせください。

18.燃油サーチャージについて
(1) 燃油サーチャージは、契約時にご案内申し上げます。
(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客さまの同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3) お客さまが燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。

19.個人情報の利用目的及び第三者提供について
(1) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機 関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続に必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等に対し、お客さまの氏名、住所、電話番号、パスポート番号等を提供いたします。
(2) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住 所、電話番号又はメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
(3) 当社は旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、当社の保有する個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、 お客さまの氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申し出ください。
海鴎トラベル梶@TEL:06-6233-2888

20.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。