会社名(商号)を考えよう!





会社名は正式には「商号」と呼びます。
商号を考えるときに以下の事に気をつけよう!
これらの文字は使用できません。
  • JCB、NTT等のアルファベット文字
  • +、$、( )、等の記号
  • 1、191等のアラビア数字
これらの文字は使用できます。
  • ジェーシービー、エヌ・ティー・ティー等のカタカナ
  • 上のようにカタカナ名 ・ の補助記号
  • 全ての漢字、ひらがな
株式会社の文字をつける。つける位置はどこでも良い。
  • 株式会社 旭電子
  • 旭電子 株式会社
  • 旭 株式会社 電子
会社の部門名はつけられない。
  • ×株式会社 旭電子開発部
  • ×旭電子大阪支店 株式会社
  • ○株式会社 旭電子総代理店
  • ○株式会社 旭電子特約店
銀行・信託の文字は使えません。
  • 銀行業務、信託業務をしている組織しかつかえません。
有名な企業の名前は不正使用になります。
  • 三菱・三井・住友・松下・ソニー等の一般的に認識されている会社名を使用すると不正使用にあたります。
同名・類似商号は登録できません。
  • 会社の住所が同じ市区町村内に同業種で同名・類似商号の会社がある場合。
  • 類似商号調査をしてだめな時、漢字、カタカナ、ひらがなといった文字の組み合わせを変えると大丈夫なケースもあるそうです。
さあ、あなたの会社にぴったりの名前は浮かびましたか?それでは次にその商号が他社に使用されてないか調べに行きましょう!


類似商号を調査しよう!





類似商号調査の手順
会社住所内の登記所(法務局、法務局支局、法務局出張所)へ行きます。
窓口にて商号調査簿閲覧申請書(無料)をもらいます。それに必要事項を記入、押印(認印可)して窓口へ提出します。(無料)
ファイルを渡されますので類似商号がないかチェックします。
わからない時は担当官に聞いてください。
ラッキーにも類似商号にぶつからなかったら
おめでとうございます!!
もし会社設立までの間に他社が自社と同じ商号を登録されたらその商号は使用できなくなります。そのような不安がある場合は仮登記ができますので詳しくは担当官に聞いてください。


印鑑を作っておこう!@





実印を持っていない方は各種書類に必要になるので個人の実印を作ります。持っている方は必要ありません。
この段階では発起人、役員予定者、監査役予定者の印鑑を実印登録します。
  1. 直径13mm〜16mm程度の丸印を用意します。
  2. 窓口は居住地の市区町村役場です。出向いて登録します。
必要になる印鑑証明書を取得しておきましょう。
会社設立に必要な印鑑証明書以下の様になります。
  • 発起人になる方全員・・・・各人1通・・・公証人役場用
  • 発起人総代になる方のみ・・・・1通・・・金融機関用
  • 代表取締役になる方のみ・・・・1通・・・登記所(法務局)用
各発起人の印鑑証明書はコピーして保管しておくことをお勧めします。
尚、印鑑証明書は取得してから3ヶ月間の有効期限があります。