「NPO法人釜ヶ崎支援機構」入会申込書(正会員)
特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構の設立主旨に賛同し、正会員として入会を申し込みます。
理事長 本田哲郎殿
年
月
日
氏 名
印
住所
電 話
NPO= Non Profit Organization =民間非営利組織
定款第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体/(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。/理事長は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。/(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。/(2)会費を2年以上納入しないとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。/(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条
会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
附則 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。/(1)正会員 年会費 1万円/(2)賛助会員 入会金 5千円 年会費 5千円
※正会員は総会の構成員となり、議決権を持ちます。賛助会員は、総会への参加はできますが、議決権はありません。
「NPO法人釜ヶ崎支援機構」入会申込書(賛助会員)
特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構の設立主旨に賛同し、賛助会員として入会を申し込みます。
理事長 本田哲郎殿
年 月 日
氏 名 印
住所
電 話
寄付申込書
特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構
理事長
本田 哲郎殿寄付申込者
氏名・団体名 印
連 絡 先
電話番号
担当者
特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構の目的に賛同し、以下を寄付いたします。目的に照らし、有効に活用されますようご依頼申し上げます。
寄付内容
現 金
物 品
その他
郵便振込:00900−1−147702
口座名:釜ヶ崎支援機構
会員・賛助会員・寄付の区別をご記入ください。)(通信欄に
大和銀行萩之茶屋支店
口座番号:116−4176654
口座名:特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構
(銀行振込の場合は、必ず、加入申込書または寄付申込書を下記へご送付ください)
〒
557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-30-14 釜ヶ崎支援機構